関東運輸局許可基準

関東運輸局の管轄は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県です。

【制作業】

許可申請を行った日直前3か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均販売台数が12両以上であること。

ただし、大型車及び輸入車は1両を2両分として計算します。

 

【陸送業】

  1. 製作業者又は販売業者と回送委託契約(再委託を含む)を結んでいること。(共通要件)
  2. 回送自動車の運行管理について自ら責任を負うこと。(共通要件)
  3. 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。(共通要件)
  4. 回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(運送・港湾荷役以外の要件)
  5. 回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。(運送業のみの要件)
  6. 回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内であること。(港湾荷役業のみの要件)

【分解整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。