東北運輸局許可基準

東北運輸局の管轄は青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県です。

【制作業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均販売台数が10両以上であること。

 

【陸送業】(下記4つの条件を満たすことが必要です。)

  1. 許可申請を行った日の直前3か月における月平均陸送実績が50両以上であること。(計画数可)
  2. 自動車の製作、架装、陸送、販売又は分解整備業者との直接の回送委託契約を結んでいること。
  3. 陸送に従事できる運転者10名以上いること。(社会保険加入証明書等で従業員であることが確認できるものに限る。)
  4. 回送委託契約期間が1年以上あること。

【分解整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。