四国運輸局許可基準

四国運輸局の管轄は徳島県、香川県、愛媛県、高知県です。

【製作業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均製作台数5台以上であること。

 

【販売業】

<新車>

許可申請を行った日の直前3か月における販売実績が月平均5台以上であること。

<中古車>

許可申請を行った日の直前3か月における販売実績が月平均10台以上であること。

 

【陸送業】

<貨物運送事業法による許可業者の場合>

  1. 許可申請を行った日の直前3か月の陸送の実績が月平均30両以上であること。(☆計画数可)
  2. 自動車の製作、架装又は販売を業とするものと陸送委託契約を締結し、かつ契約期間が1年以上継続されるものであること。
  3. 回送自動車に従事する運転者及び積載車を有すること。
  4. 回送自動車の運行管理について自ら責任を負うものであること。

<上記以外の搬送業者の場合>

  1. 許可申請を行った日の直前3か月の陸送の実績が月平均30両以上であること。(計画数可)
  2. 自動車の製作、架装又は販売を業とする者と直接に陸送委託契約を締結し、かつ、契約期間が1年以上継続されるものであること。
  3. 回送業務に従事する運転者を10名以上常時雇用しているものであること。(この場合はの運転者は、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用されるもの又は試みの使用期間中のものであってはならない。)
  4. 回送自動車の運行管理について自ら責任を負うものであること。

【分解整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること。