【製作業】
許可申請の日からさかのぼって直近3か月以内の製作実績が月平均7台以上であること。
【販売業】
許可申請の日からさかのぼって直近3か月以内の販売実績が月平均7台以上であること。
【陸送業】
許可申請の日からさかのぼって直近3か月以内の陸送実績が月平均20台位以上であること。
【分解整備業】
許可申請の日からさかのぼって直近1年間の臨時運行の実績が7台以上であること。
荒井行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-20-7-2
TEL:048-617-0987